◆持続化給付金:支援対象の拡大のご案内(6/29~:令和2年度創業者、雑・給与所得申告者も対象に)◆
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「感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給」することを前提とした”持続化給付金”制度。今回、新たに支給対象者を拡大することが、中小企業庁を通じて正式に発表されました。
下記に追加対象者に関する要件等を記載いたしますので、ご確認ください。なお、本受付は6/29(月)~となります。
★支援拡大対象・要件・必要書類について
①追加枠:主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
※業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限る
下記の①~③の要件を満たす事業者を、対象とすることとなります。
①雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として
計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思がある。
②今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している
③2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない
◆給付金額:最大100万円までとする
【計算式】前年の収入※-(対象月の収入※×12ヶ月)
※収入は業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限る
◆必要書類:下線が追加書類
・前年分の確定申告書
・今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
※以下の①~③の中からいずれか2つを提出(②の源泉徴収票の場合は①と合致必須)
①業務委託契約書等の契約書の写し又は契約があったことを示す申立書
②支払者が発行した支払調書又は源泉徴収票
③支払があったことを示す通帳の写し
④国民健康保険証の写し
⑤振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し
②追加枠:2020年1月~3月の間に創業した事業者
創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者
※創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認する。
◆給付金額:中小法人等最大200万円、個人事業者等最大100万円までとする
【計算式】今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6-対象月の売上×6
申請開始日(新たに対象となった方)
2020年6月29日(月)より受付開始となります。