商工会議所・商工会のコト。

補助金・融資・セミナ情報等を更新しています。

◆販促費補助が最大150万円!?小規模事業者持続化補助金:公募要領改訂のご案内◆


スポンサードリンク

f:id:chamberblog:20200615131740j:plain

第3回目の申請受付が始まっている「小規模事業者持続化補助金について、最新版の公募要領が公開されておりますので、ご案内いたします。第2回目と比較して大幅に補助枠等が追加されておりますので、不明点がありました各商工会議所・商工会及び持続化補助金事務局までお問い合わせください。

r2.jizokukahojokin.info

第3回受付分に申請される事業者は、「事業再開枠」等についての記載項目をご確認のうえ、場合によっては「一般型」「コロナ特別対応型」とあわせて申請することができます。

f:id:chamberblog:20200615131046p:plain

※既に一般型1次締切・コロナ特別対応型1次・2次締切に申請いただいた事業者様につきましては、別途採択後に持続化補助金事務局より「事業再開枠」の申請手続きについてご案内いたします。

 

特例業種(※)の補助上限額の引き上げについて

 

「事業再開枠」とあわせて、新たに中小企業庁より特例業種に関する追加補助の内容が提示されました。

該当する業種については特例業種として、「コロナ特別対応型」「一般型」および「事業再開枠」の補助上限額を引き上げることができます。

f:id:chamberblog:20200615131953p:plain

※特例業種とは

○屋内運動施設:屋内に運動器具が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

○バー:風営法第2条第1項第2、3号若しくは第11号に該当して営業許可を取得し、又は風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

○カラオケ:個室にカラオケ設備があり、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

○ライブハウス:音響設備が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

○接待を伴う飲食店:風営法2条1項1号に該当し、営業許可を取っており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設等

「対象になるか、ならないか」のご相談は持続化補助金事務局までお問い合わせください。

corona.go.jp

★今回の改訂版に関する注意点

 

f:id:chamberblog:20200615130441p:plain

① は事業再開枠を希望しない場合。

② は、特例事業者以外の事業者が事業再開枠を希望する場合。(事業再開枠50万)

③ は、特例事業者が、事業再開枠を希望する場合。(事業再開枠50万+上限引き上げ50万)の補助上限額となります。

 

原則として、「事業再開枠」の補助額は「コロナ特別対応型」「一般型」の補助額を超えることはできません。

(補助額は「コロナ特別対応型」「一般型」≧「事業再開枠」となります)

 

➢その上で、特例業種に該当する業種は希望すれば③のとおりさらに50万円の上限引き上げが可能となります。この50万円は、「コロナ特別対応型」「一般型」「事業再開枠」の上限にそれぞれ上乗せすることが可能です。

 

例:ライブハウス等に該当する事業者が「コロナ特別対応型」「事業再開枠」を申請する場合。

   コロナ特別対応型          事業再開枠

    100万     +      50万       =150万(上限)

     30万(上乗せ)+      20万(上乗せ)  =50万(上限)

合計  130万     +      70万       =200万(上限)

 

・上記の上乗せ分を全部コロナ特別対応型に上乗せしてコロナ特別対応型:150万、事業再開枠:50万円としても問題ありません。また全額事業再開枠に上乗せして100万円としても構いません。

 

また今回初めて申請される方は、下記に「実際に採択された計画書サンプル(例)」を

添付しておりますので、ご参考までに。

www.takashibookrecords.com

以上が今回の改訂内容となります。第3回目からは申請書式も変わるため、必ず”最新版の計画書”をダウンロードのうえ作成をお願いいたします。