商工会議所・商工会のコト。

補助金・融資・セミナ情報等を更新しています。

◆雇用調整助成金:障害者雇用調整金等の申請受付期間が延長されます(6/30まで)◆


スポンサードリンク

f:id:chamberblog:20200612092923j:plain

 

障害者雇用調整金および在宅就業障害者特例調整金の申請受付期間が、今年度に限り、6月30日まで延長されることになりました(例年は5月15日までです)ので、こちらにご案内いたします。

 

厚生労働省側の発表内容は以下の通りです。

 

障害者雇用調整金等については、5月 15 日までに支給申請書の作成が困難な場合は、同日までに可能な範囲で記載した支給申請書に申立書を添えて提出されれば、支給対象として取り扱うことしていたところ、今般、企業活動において新型コロナウイルス感染症の影響が生じている状況に鑑み、令和2年度に支給する障害者雇用調整金等(年度の中途に事業を廃止した事業主にあっては、令和2年6月 29 日までに申請すべきものに限る。)については、今年度に限り、令和2年6月 30 日まで申請を受け付けることとしました。

www.jeed.or.jp

【対象事業者の事例】


●5月15日までに申請ができなかった事業主(調整金の申請を行うことができず、障害者雇用納付金の申告をした事業主を含む。)

●延長された障害者雇用納付金の申告期限と調整金の申請期限を混同し、5月15日までに調整金の申請を行っていなかった事業主

●調整金の申請書の送付先を誤ったことにより、申請書が5月15日までに当機構の各都道府県支部にある受付窓口に到着しなかった事業主

●5月15日までに調整金の申請を行っているものの、雇用している障害者数等の確認が間に合わず、申請額を過少に申請した事業主

●事業を廃止した事業主で、令和2年4月1日から令和2年6月29日までに調整金の申請をすべきであったが申請できていない事業主

なお、障害者雇用促進法第 56 条に規定する障害者雇用納付金の申告については、令和2年6月 30 日まで期限が延長されています。

www.jeed.or.jp

6月30日まで延長されたとして、どこまで申請が伸びるのか…。この申請は「電子申請不可」のため、必ず管轄の窓口にて手続きを行う必要があります。今一度、ご確認の程よろしくお願いいたします。

 

<script data-ad-client="ca-pub-8908099266497962" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>